申告期限等の特例

国、地方公共団体については、決算の処理方法や時期等につき法令の定めるところにより処理することとなっており、原則的な申告期限では対応が困難な事情にあるため、申告期限について特例が設けられています(納期限についても同様となります)。

また、公共法人等の中にも、国や地方公共団体と同様に法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められている等、特別な事情にあるものがあり、これについても、同様に申告期限の特例が設けられています。

1. 制度の概要

国若しくは地方公共団体又はこの特例の適用を受けることにつき所轄税務署長の承認を受けた公共法人等の中間及び確定申告納付は、課税期間の末日の翌日から次に掲げる期間内にすることとなります。令76A)。

(1)  国  5か月
(2)  地方公共団体((3)に掲げるものを除く。)  6か月
(3)  地方公営企業法第30条第1項〔決算〕の規定の適用を受ける

  地方公共団体の経営する企業      

 3か月
(4)  公共法人等でこの特例の適用を受けることにつき所轄税務署長の

     承認を受けたもの 

 承認を受けた期間

2. 特例の対象となる公共法人等

この特例の対象となる公共法人等は、法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情にあるもので、この特例の適用を受けることにつき所轄税務署長の承認を受けたものです(令76@、基通16−3−2の2)。

この承認を受けようとする公共法人等は、その決算の完結に関する法令の規定又は特別な事情、承認を受けようとする期間その他所定の事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出する必要があります(令76B、規29@)。

(注)法令において、単に決算書類等の所管官庁への提出義務を負わされていることは、「その他特別な事情」には該当しないことに留意する必要があります。

【留意事項等】

☆ 「その他特別の事情があるもの」とは、次に掲げる場合をいいます(基通16−3−2の2)。

イ、法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日から2月を経過する日と定められている場合
ロ、イ以外の場合で、法令により事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後にその法人の決算について所管官庁の承認を受けることとされているもののうち、決算関係書類の所管官庁への提出期限が定められている場合
なお・法令において単に決算書等を所管官庁に提出することが義務付けられている場合は含まれません。
ハ、イ及びロ以外で、消費税法施行令第74条第1項《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例》に規定する「国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例」の承認を受けた場合
 なお、イからハまでに該当する場合においても次のi又はAに該当するときは、特例の対象になりません。
i 法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約において財務諸表が事業年度終了後2月以内に作成されることが明らかな場合
A 決算が総会等の議決に付されることとされており、かつ、その総会の期日又は期限が事業年度終了の日の翌日から2月以内と定められている場合