ごあいさつ

地方公共団体等の消費税の申告調整は、非常に複雑で消費税法はもとより地方自治法、地方財政法、地方公営企業法などの高度な専門的知識がなければ適正かつ最も有利な申告書を作成することはできません。


 しかし、地方公共団体の申告を担当される職員の方は、本来の業務の傍らで申告書を作成する上、二年から三年で異動してしまうため消費税法の専門的知識を習得することは大変難しい状況となっています。


 私どもが監査させていただいている地方公共団体の特別会計、地方公営企業においては、過去の消費税申告について、①過小な申告をしていた事例、②過大な申告をしていた事例、③本来還付を受けられるにもかかわらず還付を受けていない事例などがありました。


 こういう事例を発生させないためには、適正な申告とともに将来の事業の展開状況から税額を試算し、最も有利な消費税法上の各種制度を事前に選択する必要があります。


 一方、税務署では、適正な申告は指導できるものの、消費税法上の各種制度の選択については申告に係る特別会計等の将来の事業の進展状況が不確定であり、どの制度を選択しても適法であるため具体的な指導は難しい状況となっており、これらの制度の選択は納税者自身か代理人の税理士が選択することとなります。


 私どもは、地方公共団体の申告は、適正であることは勿論、地方公共団体にとって最も有利な制度を選択して計算した申告をすべきものと考えます。


 また、各地方公共団体は情報公開条例を制定しており、消費税の申告書等関係書類は開示対象になり、適正であるとともに最も有利な申告をすることが必要不可欠となります。今後は、申告担当者や地方公共団体の首長に対して損害賠償を求めるといったことも当然あり得る話です。


 地方公共団体等の消費税申告は、まさに高度な専門的知識が必要であり、通常の税理士でもかなり特化した勉強と経験を積まなければ、難しいものと考えています。


 私どもは、これまでの経歴上で長年携わってきた二人です。どうか安心してお任せください。

まずは、ご一報をお待ちしています。

                   税理士  瀬 上  薫 

                     税理士  吉 田 義 文