公益法人等及び人格のない社団等の使途の特定について

令第75条第1項第6号ロの規定は、補助等を受領する者としての国・地方公共団体が、同号ロに規定する文書により使途を特定する方法として定めているものです。

 また、基本通達16−2−2の規定は、国・地方公共団体の特別会計における令第75条第1項第6号及び同条第4項の使途の特定方法について明らかにしているものです。

したがって、公共法人等及び人格のない社団等においては、自己が作成した文書による使途の特定は本来認められていません。

ただし、令第75条第1項第6号ロの「補助金等を交付する者としての国・地方公共団体が補助金等の使途を明らかにした文書」が作成されていることを条件に、基本通達16−2−2に定める方法を準用することができます。

この場合、次の事項について留意する必要があります。

@  公共法人等及び人格のない社団等に補助金等を交付した所管省庁の大臣又は地方公共団体の長が使途の特定について証明する。

A  @による使途の特定の対象となる補助金等は、証明をした国・地方公共団体が支出した補助金等に限られる。